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お知らせ
2021年08月31日
合同会社での飲食店の設立
飲食店の開業・法人設立のサポートをさせていただいているなかで、最近多いご質問が合同会社での法人設立です。
飲食店は独立して開店をされるケースが多く、法人設立、法人設立後のコストをできるだけ抑えたいとの思いから、合同会社での法人設立を希望されます。ここで、株式会社と合同会社での法人を設立する際にかかるコストを比較したいと思います。
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
登録免許税 | 150,000円~ | 60,000円~ |
定款認証手数料 | 50,000円 | 0円 |
定款の謄本代 | 約2,000円 | 0円 |
定款の収入印紙代(※) | 0円 | 0円 |
合計 | 202,000円~ | 60,000円~ |
紙での定款作成の場合は収入印紙代は40,000円になります。
上記の表から、法人設立にともなうコストは合同会社のほうが圧倒的に安いことがわかります。また、法人設立後は役員の任期がないことから、役員登記のコストも抑えることができます。そのため、コスト面から判断しますと、合同会社での法人設立は非常にメリットがあります。
ただし、ここで合同会社の設立に際して、大きな問題がございます。それは、合同会社の信用力です。合同会社は株式会社のように出資額に応じて議決権が定められるわけではなく原則、出資者すべてに同等の議決権があたえられるため、経営対立が生じやいです。また、利益の分配や議決権などを定款に定めることで自由に決定することができるため、経営の自由度が非常に高くなっています。そのため、合同会社は自由な自治が認められる代わりに株式会社に比べて信用力は低いものとなっています。
それでは、合同会社の信用力の低さは何に影響するでしょうか?
答えは「銀行からの融資」です。飲食店を開店し、法人を設立する際、多くは銀行からの融資を受けますが、合同会社で法人を設立する場合、合同会社の信用力が低いため、融資がとおらないケースが多いです。
そのため、法人を設立する場合、自己資金だけでまかなう、投資家からの出資を仰ぐなどのケースを除いて、株式会社で設立し、銀行からの融資をうける際に不利にならないようにしていただくことが、事業をスムーズに進めていくうえでも必要になります。
なお、合同会社と株式会社の違いにつきましては、こちらのブログ(2021年6月15日:株式会社と合同会社)もご参照ください。